弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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脊髄損傷
脊髄損傷

 交通事故による衝撃は、小脳から腰椎に伸びる中枢神経である脊髄の損傷につながる場合があります。脊髄を損傷すると、症状としては、損傷された脊髄から手足の指先の部分において、運動や知覚に障害が現れます。

 脊髄損傷は、完全麻痺と不完全麻痺に二分できますが、どちらの場合においても、一度傷が付くと元通りに回復しません。そのため、脊髄損傷を負ってしまった 場合には、適正な後遺障害等級を獲得し、適正な賠償金を受け取ることができなければ、事故後の生活の安定は難しくなります。

 等級認定は1級から12級まで幅広くあります。

 脊髄損傷の後遺障害については、他覚的な神経学的所見との緻密な整合性のみならず、原則として麻痺の範囲と程度についての画像所見(MRI、CT)による裏付けが必要です。

他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。

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