弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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後遺障害(後遺症)について
後遺障害(後遺症)について

後遺障害(後遺症)とは?

後遺障害(後遺症)とは、交通事故が原因で負った怪我が、適切な治療を受けたにもかかわらず、完全には治癒せず、身体的または精神的な不具合が将来にわたって残存する場合のことをいいます。

一般的なイメージでは、後遺障害というと、植物状態のようなイメージで、もう回復の見込みがない重症なケースを想像されるかもしれません。しかしながら、もちろんそのようなケースもありますが、後遺障害には、むちうちのような比較的聞いたことがあるものも存在します。

後遺障害において重要なのは、交通事故被害者が適正な等級認定を受けることです。後遺障害の等級が1つ異なるだけで、等級認定後の賠償金が大幅に変わります。

例えば、交通事故被害に遭い、むちうちを負ってしまった場合、適切な対応をとらなければ、同じ症状でも、12級13号、14級9号、非該当と、後遺障害の等級認定は変わります。

等級認定が異なることで、自賠責の場合においても賠償金は大幅に変わります。

自賠責のみの請求時の違い

基準が自賠責基準の場合でも非該当であれば、0円になってしまいますが、12級と14級では3倍近い違いがあるのです。

後遺障害の等級認定は、交通事故直後から適切な対応を行っていなければ、本来認定されたはずの等級を認定されないという可能性があります。そのため、適切な後遺障害の等級認定を受けるためにも、交通事故に遭ったら、まずは弁護士に相談されることをお勧めします。

後遺障害についてはこちらもご覧下さい。

後遺障害の種類についてはこちら

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