弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
0166-25-5866 平日9時~18時(夜間・土曜応相談)
Contents menu
死亡事故の損害賠償
死亡事故の損害賠償

 交通死亡事故では、ご遺族は、加害者(保険会社)に対して、損害賠償として以下の4つの費目の請求をすることができます。

死亡事故の損害賠償

  分類 項目
死亡するまでの怪我による損害 治療関係費、付添看護費、休業損害など
葬儀関係費用 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
逸失利益 被害者が生きていれば得られたはずの収入
慰謝料 被害者および遺族の精神的苦痛に対する賠償

死亡事故の損害賠償額についても、ある程度の基準があります。適正な賠償金を受け取るためにも、賠償金計算には十分に注意する必要があります。

葬儀関係費用

 葬儀そのものにかかった費用、四十九日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費などについて、社会通念上相当と認められる限度において、自賠責保険では60万円まで、裁判所基準では150万円程度をめやすに、認められます。なお、香典返しは、損害として認められません。

慰謝料

 被害者の遺族が、被害者本人の慰謝料、および遺族固有の慰謝料を請求することができます。
 慰謝料についても、自賠責保険基準、任意保険基準、裁判所基準によって、その金額が大きく異なるので、注意することが必要です。

裁判所基準による慰謝料額

ケース 慰謝料金額のめやす
一家の支柱 2800万円
母親、配偶者 2400万円
その他 2000~2200万円

自賠責保険基準の慰謝料

対象 ケース 慰謝料金額
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子 遺族が3名以上の場合 750万円

※ 被害者に被扶養者がいる場合には、上記金額に200万円が加算されます。

死亡事故についてはこちらもご覧下さい

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。

●HOME   ●事務所紹介    ●弁護士紹介    ●アクセス   ●弁護士費用

Copyright© 旭川つばさ法律事務所 All Rights Reserved.