弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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後遺障害診断書について
後遺障害診断書について

 後遺障害診断書は、等級認定時に非常に重要な資料となります。しかし、ほとんどの交通事故被害者は、「後遺障害診断書に何を書いてもらえばいいのか分からない」というお悩みを抱えておられると思います。

 後遺障害診断書に書いてもらうことは、大きく分けて、①傷病名、②自覚症状、③他覚症状および検査結果です。①傷病名については事故当時から診断書に記載されているのですが、②自覚症状、③他覚症状および検査結果については、交通事故被害者から医師に細かく伝えていかなければ、適正な後遺障害を獲得するための後遺障害診断書づくりは難しいといえます。

 特に、③他覚症状および検査結果は、適切なタイミングで、適切な病院で、レントゲンやCT、MRIを撮影しておかなければ、適正な後遺障害の等級認定を得るための他覚的所見を書いてもらうことができない可能性があります。

適正な後遺障害の等級認定を得るためには、後遺障害診断書が作成される前に、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。

後遺障害についてはこちらもご覧下さい

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。

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