弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
0166-25-5866 平日9時~18時(夜間・土曜応相談)
Contents menu
むちうちについて
むちうちについて

 むちうちは、自動車の追突事故などが原因で起こる症状ですが、正式な名称ではなく、頚椎捻挫、頸部挫傷、外傷性頸部症候群やバレリュー症候群などと診断されます。

 比較的軽い事故であれば、事故直後の病院での検査で異常が認められず、2~3日経過した後から症状が現れ、だんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れることもあります。

「むちうちは後遺障害に該当しないのでは」と考えている方も多いのではないでしょうか。確かに、むちうちは、見た目では外傷がないため、簡単に後遺障害と認められるわけではありません。しかし、適切な検査を行うことによって、適正な認定を受けることが肝要です。

むちうち症の等級認定について

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失機関 認定基準
12級13号 14% 5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの

 外傷を受けた場合は、整形外科で診察を受けますが、整形外科はあくまで外傷の治療を行なうことを目的としているので、一般の整形外科では神経損傷まで適正な診断をすることが難しいのが実情です。

 むちうちは、神経が傷つくことによって後遺障害となるものなので、神経損傷に詳しい整形外科に相談しなければなりません。また、治療については、場合によっては神経に精通したペインクリニックでの治療を受けることも必要です。

むちうちについてはこちらもご覧下さい

他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。

●HOME   ●事務所紹介    ●弁護士紹介    ●アクセス   ●弁護士費用

Copyright© 旭川つばさ法律事務所 All Rights Reserved.