弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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足指の後遺障害
足指の後遺障害
 交通事故によって足指に後遺障害を負ってしまう場合があります。足指の後遺障害には、足指の欠損や機能障害があります。
 
 足指の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。

足指の欠損障害の認定基準

① 欠損障害

等級 認定基準
5級8号   両足の足指の全部を失ったもの
8級10号   1足の足指の全部を失ったもの
9級14号   1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号   1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号   1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級9号   1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの

② 機能障害

等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号  1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号 1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの

 足指の後遺障害の等級認定においては、下肢の後遺障害同様に、可動域の測定が重要です。可動域の測定が適正に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もありえます。

他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい

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