弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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口の後遺障害
口の後遺障害

 口の後遺障害の主な症状としては、咀嚼機能を廃してしまった、上手く発音が出来なくなってしまった、歯を失ってしまった、味覚機能を脱失・減退してしまったなどがあげられます。

 口の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。

口の後遺障害の認定基準

【咀嚼・言語機能障害】

等級 認定基準
1級2号 咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号 咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号 咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号 咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号 咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
10級3号 咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

【歯牙の障害】

等級 認定基準
10級4号 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

【味覚の脱失・減退】

等級 認定基準
12 級相当 味覚を脱失したもの
14 級相当 味覚を減退したもの

 口の後遺障害のうち、歯牙の障害は、失った歯が3歯以上でなければ後遺障害の対象にはならないことに加え、乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。また、歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用する点も注意しましょう。

他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。

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