弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
0166-25-5866 平日9時~18時(夜間・土曜応相談)
Contents menu
上肢(肩、腕)の後遺障害
上肢(肩、腕)の後遺障害

 交通事故では肩や腕に強い衝撃が加わることが多く、その部位に後遺障害を負ってしまう場合も少なくありません。上肢は、鎖骨、肩甲骨、上腕骨、橈骨および尺骨の5つの骨で構成されていますが、骨折、脱臼や神経麻痺に伴って後遺障害が発生します。

 上肢の後遺障害の具体的な症状としては、「骨折などの骨癒合が不良である」、「腕を失ってしまった」、「肩の可動域が制限されてしまった」などが挙げられます。

 上肢の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。

上肢の後遺障害の認定基準

① 上肢の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの

② 上肢の機能障害

等級 認定基準
1級4号 両上肢の用を全廃したもの
5級6号 1上肢の用を全廃したもの
6級6号 1上肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級6号 1上肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級10号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級6号 1上肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③ 変形障害

等級 認定基準
7級9号 1上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級8号 1上肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

 上肢の後遺障害においては、可動域の測定についても十分に注意をしなければなりません。可動域がわずかに認定基準に満たないために、本来であれば得られたであろう等級認定が得られないこともあるのです。そのため、後遺障害診断書作成時の可動域の測定においては、それについて正しいノウハウを持った専門家のサポートが必要不可欠といえます。

他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。

●HOME   ●事務所紹介    ●弁護士紹介    ●アクセス   ●弁護士費用

Copyright© 旭川つばさ法律事務所 All Rights Reserved.