弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
0166-25-5866 平日9時~18時(夜間・土曜応相談)
Contents menu
下肢の後遺障害
下肢の後遺障害

 交通事故で、足に後遺障害を負ってしまう場合があります。下肢は、股関節、膝関節及び足関節の3つの関節で構成されています。下肢の後遺障害は、主に、骨折、脱臼や神経損傷などによってひきおこされます。

 下肢の主な後遺障害の症状には、「骨癒合が不良である」、「骨折した下肢が短縮した」、「可動域が制限されてしまった」などがあります。

 下肢の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。

下肢の後遺障害の認定基準

① 下肢の欠損障害

等級 認定基準
1級5号 両下肢をひざ関節以上で失ったもの
2級4号 両下肢を足関節以上で失ったもの
4級5号 1下肢をひざ関節以上で失ったもの
4級7号 両足をリスフラン関節以上で失ったもの
5級5号 1下肢を足関節以上で失ったもの
7級8号 1足をリスフラン関節以上で失ったもの

② 機能障害

等級 認定基準
1級6号 両下肢の用を全廃したもの
5級7号 1下肢の用を全廃したもの
6級7号 1下肢の3大関節中の2関節の用を廃したもの
8級7号 1下肢の3大関節中の1関節の用を廃したもの
10級11号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に著しい障害を残すもの
12級7号 1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの

③ 変形障害

等級 認定基準
7級10号 1下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
8級9号 1下肢に偽関節を残すもの
12級8号 長管骨に変形を残すもの

④ 短縮障害

等級 認定基準
8級5号 1下肢を5㎝以上短縮したもの
10級8号 1下肢を3㎝以上短縮したもの
13級8号 1下肢を1㎝以上短縮したもの

 下肢の後遺障害の等級認定においても、上肢同様に、可動域の測定が重要です。可動域の測定が適正に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。

他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい

親切丁寧にご対応致します。お気軽にご相談下さい。

●HOME   ●事務所紹介    ●弁護士紹介    ●アクセス   ●弁護士費用

Copyright© 旭川つばさ法律事務所 All Rights Reserved.