
交通事故が原因で、視力が低下したり、失明するなど、眼に後遺障害を負ってしまうケースがあります。眼の後遺障害は、大きく2つに分類できます。
| ① 眼球の障害 | 視力障害、調節機能障害、運動障害、視野障害 |
| ② 眼瞼の障害 | 欠損、運動障害 |
眼球の後遺障害、眼瞼の後遺障害の認定基準はそれぞれ以下のとおりです。
| 等級 | 認定基準 |
| 1級1号 | 両眼が失明したもの |
| 2級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの |
| 2級2号 | 両眼の視力が0.02以下になったもの |
| 3級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの |
| 4級1号 | 両眼の視力が0.06以下になったもの |
| 5級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの |
| 6級1号 | 両眼の視力が0.1以下になったもの |
| 7級1号 | 1眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの |
| 8級1号 | 1眼が失明し、又は1眼の視力が0.02以下になったもの |
| 9級1号 | 両眼の視力が0.6以下になったもの |
| 9級2号 | 1眼の視力が0.06以下になったもの |
| 10級1号 | 1眼の視力が0.1以下になったもの |
| 13級1号 | 1眼の視力が0.6以下になったもの |
| 等級 | 認定基準 |
| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
| 12級1号 | 1眼の眼球に著しい調節機能障害を残すもの |
| 等級 | 認定基準 |
| 10級2号 | 正面を見た場合に複視の症状を残すもの |
| 11級1号 | 両眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
| 12級1号 | 1眼の眼球に著しい運動障害を残すもの |
| 13級2号 | 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの |
| 等級 | 認定基準 |
| 9級3号 | 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
| 13級3号 | 1眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの |
| 等級 | 認定基準 |
| 欠損に関すること | |
| 9級4号 | 両眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
| 11級3号 | 1眼の瞼に著しい欠損を残すもの |
| 運動障害に関すること | |
| 11級2号 | 両眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
| 12級2号 | 1眼の瞼に著しい運動障害を残すもの |
| 13級4号 | 両眼の瞼の一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
| 14級1号 | 1眼の瞼の一部に欠損を残しまたはまつげはげを残すもの |
眼の後遺障害において、最も注意しなければならないことは、外傷に起因する他覚的所見によって、後遺障害の存在を証明しなければならないことです。そのため、眼の後遺障害において適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、眼の後遺障害に詳しい医師の下で通院をし、後遺障害診断書を作成してもらうことが重要です。
また、頭部外傷によって視神経に影響が起こり、眼の後遺障害になることもあります。つまり、適正な眼の後遺障害の認定を受けるためには、眼科だけでなく、神経内科や脳神経外科での診察も必要になります。
このような点に十分注意しながら対応しなければ、眼の後遺障害において適正な等級認定を得ることは難しいと言えます。
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