弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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口の後遺障害
口の後遺障害

 口の後遺障害の主な症状としては、咀嚼機能を廃してしまった、上手く発音が出来なくなってしまった、歯を失ってしまった、味覚機能を脱失・減退してしまったなどがあげられます。

 口の後遺障害の認定基準は以下のとおりです。

口の後遺障害の認定基準

【咀嚼・言語機能障害】

等級認定基準
1級2号咀嚼および言語の機能を廃したもの
3級2号咀嚼または言語の機能を廃したもの
4級2号咀嚼および言語の機能に著しい障害を残すもの
6級2号咀嚼または言語の機能に著しい障害を残すもの
9級6号咀嚼および言語の機能に障害を残すもの
10級3号咀嚼または言語の機能に障害を残すもの

【歯牙の障害】

等級認定基準
10級4号14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
11級4号10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
12級3号7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
13級5号5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
14級2号3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの

【味覚の脱失・減退】

等級認定基準
12 級相当味覚を脱失したもの
14 級相当味覚を減退したもの

 口の後遺障害のうち、歯牙の障害は、失った歯が3歯以上でなければ後遺障害の対象にはならないことに加え、乳歯や親知らずの喪失は対象外になる点に注意が必要です。また、歯牙の障害においては、専用の後遺障害診断書を利用する点も注意しましょう。

他の後遺障害についてはこちらをご覧下さい

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