弁護士 佐 藤 達 哉 旭川の交通事故被害者相談
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後遺障害の等級認定
後遺障害の等級認定

後遺障害の等級認定

 後遺障害の等級認定は、症状固定と判断された後に医師に「後遺障害診断書」を作成してもらい、損害保険料率算出機構の調査事務所に申請して行われています。 後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書をはじめとする書類での審査がほとんどであるため、医師に作成してもらう後遺障害診断書が極めて重要になります。

この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まるので、後遺障害診断書は、できる限り具体的に、かつ細かな点まで自身の症状について伝え、記載してもらうようにすることが重要です。

 そのほかにも、後遺障害診断書の記載ポイントはいくつもあるので、まずは弁護士に相談することをお勧めします。

後遺障害別等級表と労働能力喪失率

等級自賠責保険(共済)金額労働能力喪失率
第1級3,000~4,000万円100
第2級2,590~3,000万円100
第3級2,219万円100
第4級1,889万円92
第5級1,574万円79
第6級1,296万円67
第7級1,051万円56
第8級819万円45
第9級616万円35
第10級461万円27
第11級331万円20
第12級224万円14
第13級139万円9
第14級75万円5

後遺障害についてはこちらもご覧下さい

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